平成24年度 地域別最低賃金額が改定されます (2012年10月4日)
都道府県ごとに定められている地域別最低賃金額が改定され、9月30日から11月上旬までの間に順次適用されます。平成24年度の改定額は749円(全国加重平均)で、昨年度の737円より12円の引上げとなります。
都道府県ごとの最低賃金額と発効年月日は、次のウェブサイトで確認できます。
【厚生労働省ホームページ】
http://krs.bz/roumu/c?c=7462&m=48961&v=8a138de0
【最低賃金に関する特設サイト】
http://krs.bz/roumu/c?c=7463&m=48961&v=2f981dee
【全国の都道府県労働局、労働基準監督署 所在地一覧】
http://krs.bz/roumu/c?c=7464&m=48961&v=e1c8e146
改正労働者派遣法が今年10月1日から施行 (2012年9月11日)
改正労働者派遣法が10月1日から施行されます。
【改正労働者派遣法の主な内容】
<事業に関すること>
1.日雇派遣の原則禁止
2.グループ企業派遣を8割以下に制限
3.離職後1年以内の人を元の勤務先に派遣することを禁止
4.マージン率などの情報提供の義務化
<労働者の待遇に関すること>
5.待遇に関する事項などの説明の義務化
6.派遣先の社員との均衡に向けた配慮の義務化
7.派遣労働者への派遣料金の明示の義務化
8.無期雇用への転換推進措置の努力義務化
改正労働者派遣法が今年10月1日から施行はこちらから
労働契約法改正 (2012年9月6日)
改正労働契約法が8月10日に公布されました。
【改正法のポイント】
1.無期労働契約への転換
有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。
2.「雇止め法理」の法定化
最高裁判例で確立した「雇止め法理」が、そのままの内容で法律に規定されました。一定の場合には、使用者による雇止めが認められないことになるルールです。
3.不合理な労働条件の禁止
有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の相違を設けることを禁止するルールです。
労働契約法改正はこちらから
改正高齢者雇用法成立 (2012年8月31日)
希望者全員を65歳まで再雇用するよう企業に義務付ける改正高年齢者雇用安定法が29日の参院本会議で民主、自民、公明3党などの賛成多数で可決、成立した。来年4月、男性の厚生年金の受給開始年齢が61歳に引き上げられるのに伴い、賃金も年金もない「空白」期間を回避する狙いがある。企業側が事実上、再雇用する対象者を選別できる今の仕組みを廃止することが柱だが、厚生労働省は今後、勤務態度や健康状態が著しく悪い人を対象外にできる指針を作る方針で、新たな「抜け穴」となる可能性もある。
2030年の就業者数は850万人減少 厚労省推計 (2012年7月30日)
厚生労働省は、経済の低成長が続いて雇用政策が進まなかった場合、2030年における就業者数は2010年時点より約850万人少ない約5,450万人に減少するとの推計結果をまとめた。経済成長率を維持して高齢者や女性の就労支援が進んだ場合は、減少数は約210万人にとどまるとしている。