東京都最低賃金を888円に引上げ (2014年9月17日)
東京都最低賃金を時間額888円とする決定がされ、9月1日、官報公示された。効力発生日は平成26年10月1日。
高年齢雇用継続給付などの支給限度額が変わりました。 (2014年9月10日)
8月1日から、高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付の支給限度額が改定されました。
支給限度額は以下のとおりです。
<高年齢雇用継続給付>(平成26年8月以降の支給対象期間から変更)
支給限度額 341,542円 → 340,761円
最低限度額 1,848円 → 1,840円
<60歳到達時等の賃金月額>
上限額 448,200円 → 447,300円
下限額 69,300円 → 69,000円
<育児休業給付>(初日が平成26年8月1日以降の支給対象期間から変更)
上限額(支給率67%) 286,023円 → 285,420円
上限額(支給率50%) 213,450円 → 213,000円
<介護休業給付>(初日が平成26年8月1日以降の支給対象期間から変更)
上限額 170,760円 → 170,400円
高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針 (2012年11月14日)
「高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針」が公開されました。
これは、高年齢者雇用確保措置に関し、特殊関係事業主により雇用を確保しようとするときの留意事項や就業規則に定める解雇事由又は退職事由(年齢に係るものを除く)に該当する場合の継続雇用の取扱いなど、その実施及び運用に関する留意事項などを定めたものです。
高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針はこちらから
改正労働契約法が平成25年4月1日から全面施行 (2012年11月14日)
有期労働契約(期間の定めのある労働契約)についてのルールを定めた「改正労働契約法」(8月10日に公布)の政省令が、10月26日に公布されました。
主な内容は、改正労働契約法で規定された以下の3つのルール
@無期労働契約への転換
A「雇止め法理」の法定化(平成24年8月10日から施行)
B不合理な労働条件の禁止
のうち、@無期労働契約への転換・B不合理な労働条件の禁止について、施行日を平成25年4月1日としたことです。
労働保険料第2期分の納付期限は10月31日です! (2012年10月24日)
今年度の労働保険料第2期分の納付期限は平成24年10月31日(水)です。
口座振替をご利用されている場合は、11月14日(水)が振替納付日となります。